2019-11-12 第200回国会 衆議院 環境委員会 第2号
この二十年近く前からほとんど変わっていない改正省エネ基準というのはどのぐらいの基準かといえば、ドイツのパッシブハウス基準に比べると、建物の断熱性能を示す熱損失係数、Q値で二・七倍も違う。建物の機密性を示すC値について言えば、日本は基準値すら定められていない、こういう状況です。
この二十年近く前からほとんど変わっていない改正省エネ基準というのはどのぐらいの基準かといえば、ドイツのパッシブハウス基準に比べると、建物の断熱性能を示す熱損失係数、Q値で二・七倍も違う。建物の機密性を示すC値について言えば、日本は基準値すら定められていない、こういう状況です。
平成二十五年の省エネ法改正におきましては、住宅からの熱損失発生要因の約八割強に相当します壁、天井、床、窓などにおける断熱性能を向上させることを目的といたしまして、熱損失の防止に資する建材をトップランナー制度の対象として設定いたしました。
その二十年ぐらい前から変わっていないという改正省エネ基準というのはどんなものかといえば、ここに、資料の一枚目で、ドイツのパッシブハウス基準との比較を書かせていただきましたけれども、建物の断熱性能でいえば、熱損失係数、Q値で二・七倍も違う、これはまだグラフに書いてありませんけれども。また、建物の気密性能のC値については、数値そのものが定められていないわけです。
また、規制法だけではなくて、支援措置といたしまして、省エネ補助金におきまして、廃熱回収設備や熱損失を低減する保温材の設備導入、こういったものを支援するとともに、熱エネルギーを一定の地域で面的に融通し合って効率的に利用する、いわゆる地産地消型のエネルギーシステムを構築する取り組みに対して支援を行っているところでございます。
私ども、まずこの数字についての評価でございますが、これはいろいろな前提を置いているものでありまして、実際にはやや大き目の数字になっているのではないかと思っておりまして、また、対策をしたからこれが全部熱損失が防げるかというと、そういうものでもないんだろうというふうに思っております。
○政府参考人(木村陽一君) お尋ねの住宅、建築物のエネルギー消費を抑える手法でございますけれども、一つは、やはり住宅、建築物の断熱性能向上による熱損失の防止に加えまして、もう一つが、住宅、建築物に導入するエネルギー消費機器の効率改善、その二点が併せて必要であろうというふうに考えてございます。
そういう中で、熱損失の防止とか廃熱などの未利用エネルギーや再生可能エネルギー熱の活用とか、事業所間の熱融通といったことは特に重要になってくると認識をしております。
○大島(敦)委員 もう一点、第八十一条の三では、特定熱損失防止建築材料ごとに、当該性能の向上に関し熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとしておりますが、どのような判断の基準を策定することを想定しているのか、御答弁お願いします。
それでは、ちょっと技術的なことを一つお伺いしたいんですけれども、今回、特定熱損失防止建築材料、あるいは政令で決める関係機器の特定関係機器などを指定するということであります。 実は、私が今取り組んでいるのは、木材をできる限りいろいろなものに使うということで、前の政権のときには公共建築物に木材を使うというようなことを推進する法律もつくりました。
法案を見ておりますと、例えば、八十一条の三の特定熱損失防止建築材料という形で、先ほどの委員の質疑の中で木材が対象だというお話がありましたけれども、果たしてこの特定熱損失防止建築材料が一体何に当たるのか。窓や断熱材というもの、また、材料は木材という話がありますが、もっと具体的に言えばどういったものがあるのか。
それから、建材以外でございますけれども、発電所、それから化学プラントなどの配管の接合部といいますか継ぎ目、ここにジョイントシートという形で用いられたり、それからボイラーや配管等の熱損失を防ぐということでその保温材、それから自動車などのブレーキパッド、こういうものに使用されてきている。
より具体的には、例えば省エネルギー性能の場合には三段階程度のランクづけをイメージしておりますが、設計図書に記載されました住宅の構造、特に断熱材、気密材の種類、あるいは開口部の大きさ、開口部の断熱性、ひさしの設計などを読み取って、これが評価方法基準に定めます一定の省エネルギー性能、特に熱損失係数等を引用した一定の計算式がございますけれども、この計算式に必要な数値を入力して、どこのランクに該当するかというような
そのほか、今お話ございました省エネルギー関係の取り組みにつきましても、いろいろな省エネ型の住宅に持っていく場合の割り増し融資をいたしますとか、例えば省エネルギーの断熱構造化の工事をする場合には外壁の断熱工事五十万円の割り増しをいたしますとか、開口部が大変熱損失が大きいわけでございますけれども、そういうものを断熱構造にする場合には五十万円の割り増しをするというようなことで取り組んできたところでございますが
それから、第二に、省エネルギー、なかんずく太陽熱利用の問題でございますが、省エネルギー全般につきましては、先般の法律に従いまして、二月の末に建設大臣告示でもって住宅についての熱損失係数という形で、いわば省エネルギーの基準を決めて、これから普及を図っていくという段階でございますが、この前に、もうすでに公庫住宅、公庫融資等におきましては、いわゆる断熱化工事に対する割り増し貸し付けを行っておりますし、本年度
また法案の内容として、工場などにおける廃熱の回収利用とか、熱損失の防止とか、電力使用の合理化といった、工場におけるエネルギーのむだな使用の発生している個所についてガイドラインを設定し、産業部門のエネルギー使用の合理化を進めるとともに、建築物の省エネルギー構造化、機械器具の効率化といった措置を取り上げることは、現時点として妥当な内容だと考えております。
したがいまして、「(建築主の判断の基準となるべき事項)」のうち の、「外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置」につきましては、省エネルギー化という目的のため、最終的な目標としての熱損失防止のための一つの指標を定めるということにいたしております。
それから三番目に放熱、伝導等による熱損失の防止に関しましてガイドラインを決めたい。四番目が廃熱の回収利用、五番目が熱の動力等への変換の合理化、六番目に抵抗等による電気の損失の防止、七番目、電気の動力、熱等への変換の合理化等々の項目がございますが、内容は技術的にわたりますから省略をさせていただきます。
なお、住宅、ビル等の断熱性能を高め、冷暖房効率をよくするには天井、壁、床に断熱材を入れて熱損失を防ぐこと、ガラスやカーテン、雨戸などに工夫をこらして、窓などの開口部からの熱損失を防ぐこと、すき間風を防ぎ、外気との熱交流を防ぐことなどが主に考えられる問題だと思いますか、これらは特別に単独立法を講じなくとも、新築の建物については現行の建築基準法の手直しと住宅金融公庫等に融資の特枠を設けるなどにより対処すれば
建物の熱損失を従来の大体二分の一以下に押えることによりまして、暖冷房に必要なエネルギーも二分の一から五分の一の間に減少するということです。日本人の最大の欠点は、判断するときに、好きか、きらいかということだけで判断する。感情だけで決めるわけです。将来を見通して、よいか悪いかという判断ができない。たとえばわれわれが家を建てようとすると、すぐに南に向いて大きな窓をつけようとする。
それから熱損失の問題でありますが、熱損失もやはり少ないほうがいい。と申しますのは、ガスは煙突から拡散されることが必要でございますが、拡散効果もほしいから、やはり温度は少しでも下げないほうがいい。しかし、下げないためにはどんな方途をこの実験によって、あるいは設備の改造によって講ずるかというような問題。